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「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意点について

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2026年10月7日

「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意点について
令和8年12月25日に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「こども性暴力防止法」という)が施行され,教育職員免許状の取得のための実習等(教育実習・インターンシップ・ボランティア活動等)の前に,こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があります。この手続きで当該前科が確認された学生については,法律に定める防止措置により,児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下,実習等を行うことができないため,教育職員免許状の取得ができないことになります。
教育職員免許状の取得を希望している方は,こども性暴力防止法の内容を十分に御理解いただいた上で,教職課程の履修を御検討ください。
概要については,こちらから御確認願います。

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